子どもの鍼の黒田鍼治療院 医師の同意 忍者ブログ
ばーるアイス
s−Jack
熊本を障害者の街へ
フリーエリア
最新トラックバック
プロフィール
1972年9月14日生まれ
HN:
黒田亘史
性別:
非公開
1990年4月マッサージ師取得 1994年4月鍼師・灸師取得
バーコード
ブログ内検索
カレンダー
05 2026/06 07
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
アクセス解析
アクセス解析
カウンター
忍者ブログ [PR]
http://ice164.blog.shinobi.jp/
夜泣き、疳の虫、おねしょなど! 全てのちびっ子の笑顔のために。 小児はりは刺さない鍼で、安心安全。





×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

榛を保険でうけるには

同意書がいる

しらなかった。
こんな風に成っていたなんて

 第1部 指導管理等
医科診療報酬点数表
 
  区 分  B013 療養費同意書交付料


              100点

 健康保険法第87条の規定による療養費(柔道整復以外の施術に係るものに限る。)に係る同意書を交付した場合に算定する。
(療養費同意書交付料について)

(1)
 療養費同意書交付料は,医師が療養の給付を行うことが困難であると認めた患者に対し,あん摩・マッサージ,はり及びきゅうの施術に係る同意書又は診断書(以下「同意書等」という。)を交付した場合に算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)

(2)
 初療の日から3月を経過してさらにこれらの施術を受ける必要がある場合において,同意書等を再度交付する場合にも別に算定できる。ただし,同意書等によらず,医師の同意によった場合には算定できない。
           (平16.2.27保医発0227001)
(3)
 医師が同意書等を交付した後に,被保険者等が当該同意書等を紛失し,再度医師が同意書等を交付した場合は,最初に同意書等を交付した際にのみ算定できる。この場合において,2度目の同意書等の交付に要する費用は,被保険者の負担とする。
           (平16.2.27保医発0227001)


黒田鍼治療院
〒860-0808
熊本市手取本町5-17
   096-326-5887

拍手[0回]

PR
COMMENTS
お名前
URL
メールアドレス
パスワード
タイトル
コメント
TRACKBACK
TRACKBACK URL : 
"黒田亘史" WROTE ALL ARTICLES.
PRODUCED BY SHINOBI.JP @ SAMURAI FACTORY INC.